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内職単価表(相場)

内職単価表(相場)

投稿日:2018年2月11日 更新日:

内職の種類や単価、時給の大体の相場を一覧表にしてみました。
あくまでおおよその目安に過ぎませんので参考程度にしてください。

内職の種類 内職の単価
シール貼り 単価0.1~2円(郵送で自宅に届くケースもあり)
ゴムのバリ取り 単価0.2円~10円
値段カット 単価40円
ダイレクトメール封入(テッシュ広告入れ) 単価1円
マスクの封入 時給換算179円
100均商品の袋詰め 単価1.5円~
ボールペン袋詰め 単価0.5円~2.5円
ボールペン組み立て 単価0.4~1.5円
箱折り・箱組み立て 単価0.5円~100円
ガチャガチャ詰め(組み立て) 単価2円~
ワイヤーハーネス組み立て・加工 単価0.8円~20円
縫製・ミシン・手縫い 単価2円~800円
ビーズアクセサリー制作(袋詰め) 単価15円~100円
自動車部品の組み立て 単価0.5円~55円(ハーネスなどの場合は単価が安い)
電子部品の組み立て 単価10円~50円(ハンダ付けなどがあると少し高くなる)
大葉(しその葉)の結束 単価1円~4円
お守り作り 単価2円~20円
水引 単価0.5円~5円
猫じゃらし 単価0.5円~3円(複雑なものほど単価が高くなる。製作だけでなく編み直す内職も)
マグネット作り 単価3円
造花・リボン結び 単価1円~20円
ブライダルグッズ製作 単価5円~50,000円
在宅ワークの種類 在宅ワークの単価
データ入力 単価100円など(入力の難易度等によって異なる)
ブログライター 1記事200円~
採点・添削(バイト) 時給100円~
ポイントサイト やり方次第では月収100万円!?
占い・カウンセラー 月収5万円~100万円

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内職の最低賃金例

※以下は一例で対象業種や最低賃金は都道府県ごとに異なります。

業種 最低工賃業務内容と単価
カプラー差し 電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むこと
15センチメートル以下は1本23銭
50センチメートル以下は1本239銭
2メートル以下は1本245銭
2メートルを超は1本255銭
チューブ通し 電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れること
15センチメートル以下は1本23銭
50センチメートル以下は1本48銭
50センチメートル超は1本61銭
キャップ通し 電線の端末に取り付けられた端子に絶縁キャップをかぶせること
1個あたり41銭
電気機械器具製造業の最低工賃
品目 工程 規格 単価
ワイヤーハーネス 結束のテープ巻き テープの長さが30ミリメートルで2回半巻きのもの 1か所65銭
コネクターの挿入(コネクターの指定の位置にリード線の端末に取り付けられた端子を差し込むもの) 自動車用で長さが1500ミリメートル以下の電線について行うもの 1か所41銭
自動車用で長さが1500ミリメートルを超える電線について行うもの 1か所47銭
自動車用以外の電線について行うもの 1か所29銭
基板 部品の挿入 2本のリード線について行うもの 1個52銭
はんだ付け(手はんだのみ) 集積回路及びコネクターについて行うもの 1か所30銭
集積回路及びコネクター以外の部品について行うもの 1か所56銭
基板以外 部品とリード線のはんだ付け(手はんだのみ) 1か所1円

どのような内職(特定の種類)に最低工賃が定められているかについては各都道府県の労働基準局賃金課で調べられるようです。
お住まいの都道府県によっては内職の種類によって最低工賃が定められている場合もありますのであまりにも単価(工賃)が安い場合には1度調べてみると良いかもしれません。
該当する場合はそれを指摘する事で最低工賃以上で対応してもらう事が可能になってくると思います。

各都道府県別に定められている内職の最低工賃については内職の最低工賃についてにまとめさせていただいておりますので宜しければご参考ください。

内職の相場を時給に換算すると大体200円~300円程度(簡単な内職)と言われているようです。
ただ、基本的には単価ですので作業のスピードや作業量の個人差によって時給は左右される部分になってきます。
時給換算で400円以上になれば上出来で500円以上になれば高単価な内職であると言えるでしょう。

単価の安い内職で数を多くこなすか、単価の高い内職で1つ1つは手間がかかるけど少ない量で達成するかそれぞれ自分にあったスタイルで内職を選んだ方が長続きはすると思います。
単価のいい内職や人気ジャンルの内職は募集があればすぐに埋まってしまいますので見かけた場合は早めに応募、確認をとってみると良いと思います。

ただし、実際に受けるかどうかになった際には詐欺まがいの内職には充分注意してください。
最初から高額の費用が必要なものは100%おかしいと思った方が良いと思います。
最初に高額の費用がかからない(非常に軽微なもの(軍手代等)ならかかる場合もあります。常識的な範囲で考えましょう)、
明確な単価を教えてもらえる所で内職や在宅ワークをするようにしましょう。

単価の計算方法について

内職や在宅ワークで作業内容によって単価が異なるケースもあると思います。
異なる単価が混在する場合はその単価ごとに計算して合算する形になると思います。
たとえば1円単価のものと、0.5円単価の内職を一緒に行ってそれぞれ500個作った場合、

「1×500=500円」
「0.5×500=250円]

上記の合計で750円が報酬になると言う事になります。
これをもし1時間で出来るとなれば時給750円と言う事になり内職や在宅ワークの時給としてはかなり高い事になりますので単価の高い内職、稼げる内職であると判断できる事になります。
このように自身でもどのぐらいの時給になるかおおよその目安を計算してみると割の良い内職や在宅ワークであるかどうかをはかる物差しになります。

一緒に行う内職や在宅ワークの作業で同一の単価でない場合、単価別に計算する必要がありますのでどの単価の作業をどれだけ行ったか明確にわかるように作業する必要があります。
内職や在宅ワークを依頼する事業者等がその辺りは対応してくれるとは思いますが、悪徳業者の場合、本来は単価1円の作業内容のものを0.5円の方で計算するケースもあるかもしれませんので業者にまかせっきりにせず自身でもしっかりと明確に区別できる形で作業を行い認識できるようにしましょう。

単価を教えない内職に注意

内職で単価を教えない状態で仕事を依頼されるケースがあるようですが、内職をする前から単価を教えてもらえない場合には辞めた方が良いと思います。
通常の仕事で時給不明のまま仕事をするような事は到底考えられない事ですし、常識として最低限の情報でもありますので単価も教えてもらえない場合は受けるべきではないでしょう。

法律上、内職者は労働基準法に基づく最低賃金は適用されませんが、最低工賃として家内労働法による保護を受けます。
ただしこの家内労働法では都道府県労働局長が労働基準法に基づく最低賃金を考慮して決定する事が出来ると言うだけで内職すべての種類に対して規定されているわけではなく、都道府県ごとに定められているのが現状のようです。

また、厚生労働省による家内労働法の説明で伝票式家内労働手帳モデル様式によって委託者は家内労働者に仕事を依頼する際には原材料等の物品を支給する時までに以下の基本的な事項を記入した家内労働手帳を交付しなければならないと定められているようです。

家内労働手帳に記載する内容
家内労働者の氏名
委託者の氏名
営業所の名称・所在地
工賃の支払い方法その他の委託条件等

家内労働手帳には原材料の受け渡しのつど、以下の内容を記入しなければならないとも定められています。

原材料の受け渡しのつど
委託業務の内容
工賃単価
工賃の支払期日
納品の期日等

ですので内職を依頼する際に家内労働者に対し単価を教えないと言うのはあきらかに異常である事がわかります。
厚生労働省により家内労働法で定められている旨を伝え、適切な対応をしてもらうようにしましょう。
万が一、受けてもらえない場合はその内職は受けるべきではありません。
(厚生労働省の該当ページはこちら

工賃の支払い日について

家内労働法第6条において工賃の支払いで工賃締切日を設けていない場合、委託者は家内労働者から物品を受領した日より1か月以内に工賃を支払うべきものと規定されているようです。

ただし、毎月一定期日を工賃締切日としている場合についてはその締切日から1か月以内に支払うべきものと規定されているようです。
そのため労働基準法のように一定期日払いを義務付けてはいないようです。

ですので法律上では一定期日払いを義務付けておりませんので締切日から1か月以内に支払っていれば支払日はバラバラでも構わない事になりますが、一般的に工賃支払日が毎月確定していることは家内労働者にとって望ましくできるだけ一定期日に支払われる事がより好ましいものと考えられますので1度委託者と相談されてみるのも良いかもしれません。

内職や在宅ワークの控除について

内職と在宅ワークでの収入においては以下の控除が受けられる様です。
もし該当する場合は控除の対象となりますので確定申告の際には忘れないようにしましょう。

内職
委託事業者の被雇用者扱いとなり、主に部品の組み立て、紙袋の加工等、手作業で行う様な事を言います。
控除内容
内職(家内労働)の収入が103万円以下の場合は配偶者控除の対象になります(他に収入が無い場合)基礎控除48万円と家内労働者の必要経費の特例で55万円が控除できるようです。
在宅ワーク
一般的に企業と雇用関係は持たず個人事業主として主にパソコン等のIT機器を活用して行う仕事の事を言います。
控除内容
こちらは48万円の基礎控除のみとなります。

内職の場合で年間103万円以下の収入の場合(他に収入が無い場合)は所得税はかかりません。
103万円-55万円(家内労働者の必要経費の特例)=48万円となり基礎控除額の48万円を引くと課税対象の金額が0円となるからです。

もし、内職をする上での必要経費が年間55万円以下であっても特例によって55万円までの経費が認められますので55万円の控除を受けるようにしましょう。

在宅ワークの場合は年間の収入が48万円以下(在宅ワークに必要な経費等を差し引いた課税所得額)の場合は所得税がかかりません。
個人事業主(税務署に開業の届け出必要)の場合は他にも青色申告にする等によって節税する事が出来ます。

内職の就業時間について

内職の就業時間については家内労働者は労働基準法の適用を受けないため、労働時間や休憩および休日に関する法的な規制はないようです。
ただし、内職でも長時間の作業を行う事は家内労働者の健康を損ねる可能性もあり、家庭生活の調和も乱す事につながる可能性もあります。

そのため一般労働者と同様に長時間の就業を避け、適度に休憩や休日を取ることが望ましいと考えられます。
一応、家内労働法第4条にて家内労働者が長時間の就業をしなければならない様な委託をしないように委託者に対し努力義務が規定されているようです(あくまで努力義務ですので法律上の規制はありません)

内職をされる方も出来れば就業時間があまりにも長すぎる委託は受けないよう努める事も大事な事になると思います。

厚生労働省で家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため家内労働法等に基づく施策を行っているようです。
そのため家内労働者に関わる法律等が改正される場合がありますので1度は厚生労働省の該当ページに目を通しておくと良いでしょう。
家内労働者とは通常、自宅を作業場としてメーカーや問屋などの委託者から部品や原材料の提供を受けて一人または同居の親族とともに物品の製造や加工などを行いその労働に対して工賃を受け取る人を言うようです。
令和3年10月1日現在、家内労働者数は9万7,122人(男性11,146人、女性85,976人)、委託者数は7,139となっているようです。

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